「緊急事態条項」の議論が必要

またまた麻生副総理の暴言が物議を醸しています。「ドイツではある日気づいたらワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた。誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね−。」という発言。

同氏は発言の翌日、ナチス政権の例示については撤回した上で「喧騒(けんそう)にまぎれて十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまった悪(あ)しき例として、ナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯をあげたところである。私がナチス及びワイマール憲法に係る経緯について、極めて否定的にとらえていることは、私の発言全体から明らかである。」と釈明しました。明らかでしょうかねえ?ちょっと無理がありますね。

よく知られているようにナチスはワイマール憲法を変えたのではなく、

大統領緊急令の発動や全権委任法の成立など、国家緊急権を乱発して言論や集会のなど人権を侵害し、徹底的に死文化させてしまったのでした。ワイマール体制下でのナチス政権への移行過程では「国家緊急権」が重要な役割を果たしたのです。

これを教訓に、戦後ドイツは国家の暴走を許さないため「国家緊急事態条項」を当初憲法で規定しませんでした。日本国憲法に国家緊急事態条項が規定されていないのも、同様の趣旨からです。

それなのに麻生副総理が「いろんな意見を何十時間もかけて、作り上げた」?!というあの自民党憲法改正草案にはわざわざ章を設けて新たに「緊急事態」を規定しています。

識者からは「緊急事態を宣言するその内容が曖昧であり、国会承認も事後で構わないとしているので、歯止めが利かない恐れがある」と批判されているのです。

麻生さんは、まさかワイマール体制を骨抜きにした「あの手口を学んだらどうか」と言うのではないでしょうね。

ナチス政権に「極めて否定的」だというならば、この「緊急事態条項」が国家に乱用されない担保について、もっと明確に説明されるべきではないかと感じます。「十分な国民的理解と議論」が求められています。

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