長期欠席議員の報酬減額条例を可決 

病気などのため長期にわたって市議会議員が本会議等を結成した場合の対応が、条例で規定されていなかったことから、私たちハートフル北九州をはじめ主要4会派の代表8名で対応を検討。先日、条例改正案をまとめて、9月定例市議会初日の1日に提案し、議決されました。

この条例改正では、議員は定例会初日の本会議を欠席した日から6か月を経過すると、議員報酬を2割減額、1年を経過すると5割減額とすることになります。条例によるこうした減額規定は、政令市では札幌に次ぐ2例目となりました。

私たちハートフル北九州議員団では、当初、病欠以外の理由による欠席などのケースも考慮して対応を検討すべきではないかと考えてきました。(福岡県議会や直方市議会などは、2回連続して本会議を欠席すると全額支給停止とするほか、刑事事件にかかわった場合の支給停止なども規定しています。)

そこで私たちは、まず議員が、合理的な理由なく本会議を連続して欠席した場合は報酬を支給停止とする一方、病気療養の場合には、期間を定めて一定の報酬減額規定を置くことが抵当ではないかと提案を行いました。

しかし検討会では、長期欠席の理由が、現状では病気による欠席しか想定されないこと、万一、その他の事由が発生した際には、検討会に参加している主要4会派で直ちに対応策を検討することが確認されたため、機を逃さず条例改正を行うことも重要であるとして、単純に本会議欠席を事由とした報酬減額とすることで了解し、この9月定例会で条例改正を行うことに合意したものです。

覚せい剤取締法により逮捕された議員が、逆に居座った神奈川県葉山町議の事例にもあるように、地方自治法に規定された議員の身分に関する対応は、なかなか簡単ではありません。

今後も、発生した事例の検討などを続けながら、適切な対応策を勉強していきます。

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