少年法厳罰化だけで問題は解決しない

少年法改正案が衆議院で強行採決されました。そもそも採決を強行しなければならない性質の法案なのか疑問に思います。
改正案は、事件を起こした少年を少年院に送ることの出来る年齢を「おおおむね12歳」とすることや少年が起こした事件について警察に捜索・押収などの「強制調査権」を与えようというものです。改正案の趣旨そのものは凶悪事件の低年齢化と、事件解明を求める被害者の心情を背景としたものですが、元々の案は「年齢下限の撤廃」と「犯罪を犯すおそれのある少年への強制捜査権の付与」という重要な懸念を抱えるものであり、これを短時間の国会審議で修正していきなり強行採決したもので、非常に乱暴なやり方です。
少年法の改正案は、大人が少年たちを諭し、その見識を示すものでなければならないと私は思うのですが、この顛末はちょっとみっともなくありませんか。

低年齢化する少年犯罪に対して厳罰化と事件解明が行われたとしても、それは発生した事件への対処に関する改正であってそのことで事件が防げるものでもありません。また、安易な調査権の乱用は低年齢の子どもたちの冤罪を生みかねないという懸念も指摘されています。もう少し真摯な議論がなされても良かったのいではないかと思うのですが、国会議員さんたちいかがなんでしょう。

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